先日は電産労傘下のPUC分会(全労連全国一般PUC分会)の都労委審問を傍聴支援して参りました。
論点は色々ありましたが、主な論点は労働協約についてです。一般的には、就労時契約よりも就業規則が優先され、就業規則よりも労働協約(労働条件・団交・組合活動等労使関係のルールについて労働組合と経営との間で取り決め、書面にして、署名もしくは記名捺印した約束事)、労働協約よりも労働関係法令、という順番で優先されるのですが(ですから、就労時締結した契約が労基法や労調法に逸脱していれば、労基法や労調法が優先されるのです)、問題はその有効期間。これは専従の方から教わる迄知らなかったのですが、労組法第15条には「労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。」
15条第2項には「三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。」、更に15条第3項には「有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。 」とあるのです。これは盲点。それでPUCの経営側は有効期間の終了が近付いて来た頃を見計らって、労働協約の破棄を宣告して来たわけです。これは正直キツイ…法律の定める所なのですから。
分会の意向は判りませんが、私でしたら「法律がそうなっているから…」と泣き寝入りするのは嫌です。傍聴をしつつ「オレだったらこうしたいな…(尤も協約等にどの様に書かれているのか判りませんので可能だったらという前提ですが…)」という思いが頭の中をよぎったりしました。
他に感想としては、喋りはしなかったのですが、経営側出席者で、人相の悪いおっさん(私もおっさんですけど)がおりました。審問終了後の”一言タイム”で分会の方が「(その人相の悪いおっさんが)裏で糸を引いている」と仰ってましたが、其奴を何とか出来ないか? 無いアタマで色々小細工を巡らしてみたりもしちゃいました。
次回は調査なので大勢は入れないでしょうから、また審問になりましたら是非とも傍聴したいと思います。
■ コンピュータ・ユニオン ソフトウェアセクション機関紙 ACCSESS 2017年7月 No.357より