説明会参加お申込み / 労供事業の契約の形 / 組合員の声 / しごと情報
労働者供給事業(労供事業、労供)は 職安法45条 に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた労働組合などが無料で行うものです。派遣が禁止されている建設・港湾運送の他に、運転手、介護などいろいろな職種の労働組合が取り組んでいます。IT業界では私たちコンピュータ・ユニオンが許可を受けて実施しています。
派遣やSESでいいの?
IT業界では大きな開発プロジェクトに人が集められて、それが終わるとまた別のところに人が移っていきます。その主な契約の形は「請負」、「準委任 (SESなど)」、「派遣」です。どの場合も契約主体は営利企業です。営利企業の場合、特に株式を公開している大きな会社の場合、利益を増やすことが第一に重要な課題となります。それが、営業力などの形で雇われている私たちのメリットになることもありますが、必ずしもそうなるとは限りません。不本意な形で仕事を受けた経験のある人も、少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。
自分たちで決めよう
私たちコンピュータ・ユニオンが行っている「労働者供給事業(労供事業、労供)」は、派遣法に基づく派遣と同じような仕組みです。しかしながら、重要な違いがあります。私たちは労働組合です。つまり、非営利組織です。組織の人事、方針、予算は自分たちで決めます。年次の収支は大きく黒字にも赤字にもならないように計画を立てます。
なぜ、この労働者供給事業を労働組合がやっているのかというと、それは、法律で決まっているからです。
職業安定法
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
第四十五条 労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
また、労働組合法 では労働組合の、選挙や年1回以上の総会の開催といった民主的な運営を規定しています。また、会社の経営に関与する人を排して雇われる側の人だけが参加することも決めています。そのような労働組合に、労働者供給事業を行うことが認められました。派遣法ができるより前のことです。
自分で決めよう
私たちの労働者供給事業で仕事を探していただく場合、募集の引き合いの情報は金額などを含めてすべて本人に開示します。事務所や専従者を維持する費用は収入の中から労働組合の組合費として出していただきますが、その割合は専従者も含めて全員同じです。
仕事を受ける、受けないは本人に決めていただきます。金額などの条件についても、原則として本人の希望をそのまま相手に伝えます。
フリーランスとの違い
労働者供給事業による就労は個人事業主としての契約ではありません(注1)。就労先は雇用者としての責任を負い、私たちは労働組合として組合員が適切な条件で仕事ができるようサポートします。厚生年金、健康保険などの社会保険も適用します。就労先との契約額から社会保険の事業主負担分を引いた金額が給与となります。契約額の例は しごと情報 をご参照ください。
(注1)現在の制度が整うより以前に、個人事業主として契約していた時期がありました。これはコンプライアンス上好ましくない一人請負とみなされる可能性のある形です。新規の就労の契約は原則として労供事業の契約の形といたします。