2025年12月13日に、労働基準法改正のポイントをテーマとした電算労の学習会が行われました。 講師は、旬報法律事務所 弁護士 佐々木亮 先生(当組合の顧問弁護士)にお願いしました。約40年ぶりの改正を控え、現在調整中という状況です。
話題のトピックはいくつかありますが、大きなものとしては労働者性の扱いです。 ウーバーイーツやAmazonの配達員のように、業務委託契約をしている関係でも、働き方の実態に照らして客観的に「労働者」である場合は、労働者として扱うという内容です。ウーバーイーツ等は、配達先をアプリから指示されているので、誰が作業指示を出しているのかが曖昧ですが、アプリの指示どおりに配送するものなので、客観的には労働者であると判断され、労働者として扱われるようになるのではないかということでした。
また、労働からの解放に関する規制として、13日を超える連続勤務をさせてはならないとする内容があります。
現在は4週間で4日休みがあれば良いということになっており、制度としては最初に4日休みを与えたあと24日連続勤務してもOKで、さらに続けて24日連続勤務させてから4日休みを与えることで、48日連続勤務もできてしまう制度になっています。この連続勤務を最大で13日までにするということです。
また、勤務間インターバルについても検討が進んでいます。前日の終業から翌日の始業までに11時間のインターバル時間を確保するというものです。こちらは法改正までは提言されていないとのことでした。法制化されるまでにはもう少し時間が必要かもしれません。
休日に連絡をしてはならないという「つながらない権利」も話題の一つです。休みの日にいつ電話がかかってくるかわからないということではしっかり休むこともできないので、休みの日に連絡をしてはならないというつながらない権利が検討されています。
最後に、個人的に印象深い話だったのが、日本労働弁護団が提言している「労働者性の推定規定の創設」という話です。本来労働者として雇用するべき者を請負事業者として扱うケースでトラブルが起きた際、労働者であることを労働者側が立証する必要があるのが現状です。ですがそれはハードルが高いです。そのため逆にある程度の理由があれば労働者として認め、もし会社側がそれに反対する場合は会社側が労働者ではないことを立証するという手順にするべきという主張でした。
これが一般的になれば、ウーバーイーツなども含めて業務委託で仕事をしている人のトラブル対応はかなり改善するのではないかと感じました。
