2015年の労働者派遣法の改正により、26業務の考え方がなくなり、それまで期間制限がなかったソフト開発も原則、3年の期間制限が付くことになりました。供給・派遣を行っているコンピュータ・ユニオン(以下、CU)では、この期間制限が甚だ不都合があるとのことで、この間、労供労組協の協力の下、厚生労働省と協議を重ねてきました。そして、労供労組協としても長年の懸案と訴えてきた労供組合による社保適用の労供事業がついに実現することになりました。
そして、CUでは2018年10月1日よりこれまでの供給・派遣をCUで社保適用した労供事業に切替えました。現在ではこの労供契約で3名が就労しています。
この労供組合による社保適用は、対外的には(見かけ上は)労働者派遣(以下、派遣)と同じになります。派遣と同じということは派遣と対等に競争できる、ということであり、労供の優位性により情報サービス産業における派遣を労供に置き替えることが可能となる、ということです。
さらに、改正では特定労働者派遣がなくなり、許可制の一般労働者派遣に一本化されました。この特定労働者派遣(届け出だけで派遣が可能)は、私たち情報サービス産業において広く利用されてきました。3年の経過措置期間が終わり、2018年の10月1日からは、一般労働者派遣の許可を得ていないと派遣ができなくなりました。
12月の労供事業説明会には、このことにより、勤めていた会社が一般労働者派遣業に切替えることができず(※)、これまでの職場での仕事が継続できなくなって退職したという41歳の人が参加しました。
12月17日に開催された東京労働局の労働者派遣事業適正運営協力員会議では、管轄内において、この1年間で労働者派遣事業所が7,300も減ったことが報告されました。このほとんどが特定労働者派遣です。労働者派遣を止めてしまった企業もあれば、これまでの派遣を請負に切り替えた企業もあります。しかし、そのほとんどは偽装請負ということが考えられます。この偽装請負については、東京労働局による調査・指導を徹底するようお願いしています。
労供組合での社保適用、そして、情報サービス産業のこのような状況を考えると労供事業を大きく拡大できる可能性があります。このことを銘記し、ソフトウェア・セクションの組織活動に生かして労供事業の拡大につなげていく必要があります。
ソフトウェアセクションの支部委員会ではCUの労供事業におけるハローワークでの求人についても検討を開始しました。
(※)一般労働者派遣業の許可を得るには資産が2千万円以上、事業所が20平方メートル以上など幾つかの許可要件を満足する必要があります。
■ コンピュータ・ユニオン ソフトウェアセクション機関紙 ACCSESS 2019年1月 No.375 より