2023年4月から、月60時間を超える時間外労働に対して割増賃金率が50%になります。正確には、50%というのは最低限の条件なので、50%以上ということになります。大企業では2010年から導入されているこの制度ですが、2023年からは中小企業に対しても適用されることで、13年遅れでの適用です。
労働時間がこれほど増えると多額の残業代の支払いが必要になるので、社員にあまり残業させないようにしましょう。というのが狙いですかね。
若干わかりにくいのが、深夜労働と休日労働が絡む場合の話です。
深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を、深夜の時間帯(22時~5時)に行わせる場合、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%(以上)になります。通常の時給が1000円だとしたら、1750円ですね。通常の2倍弱の給与支払いが必要になるので、それであれば是非もう一人雇い入れて仕事を分散させましょう。
休日労働との関係
法定休日に行った労働時間は、月60時間の時間外労働時間の算定に含みません。
逆に法定休日以外の休日に行った労働時間は含みます。つまり、CCUを含めて大方の企業であれば法定休日は日曜日とされていますので、日曜日に労働した場合は別個に労働時間をカウントし、その場合の割増賃金率は35%(以上)です。土曜日に労働した場合は、平日の残業時間と合わせてカウントし、60時間以内は25%(以上)、60時間以降は50%(以上)の割増賃金率ということになります。
うーん。給与計算の事務作業が煩雑になりますねぇ。特に深夜残業が絡むと、60時間を超える前の深夜残業なのか、60時間を超えたあとの残業時間なのかを判断する必要があります。いや、みなさん残業は是非やめましょう。
さて、60時間を超えたときに割増率が上がるのは給与計算の話ですが、労働時間と聞いて私達IT業界で働く労働者が思い浮かべるものの一つに、上限時間・下限時間というものがあります。「労働時間を140時間~180時間の間に収めてほしい」とかいうアレですね。この労働時間が60時間を超えた場合に、超過時間にも同じく50%上乗せしてくれないかと思っていますがどうでしょうかねぇ。正直、現実としては難しいだろうとおもっていますが、交渉の余地は無いものでしょうか。
ただ、それ以前に160時間を基準と考えても60時間を超えるような残業といえば220時間ということになりますので、そもそもこんな労働時間にならないよう、ちゃんとコントロールすることが求められます。これは、労働者本人が気をつけるという側面もありますが、それよりも会社やチームとして対策をすすめるべきでしょう。
会社や開発チームの中で少数の誰かだけが60時間以上の残業をするような偏りが起きることは避けるよう分担しなければなりませんし、もし全員が60時間を超えるような状況であれば、それはすでに破綻しています。いずれにせよ、60 時間を超えるような残業が不要になるような、コントロールが必要です。
■ コンピュータ・ユニオン ソフトウェアセクション機関紙 ACCSESS 2022年12月 No.422 より